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岡山地方裁判所 昭和47年(ワ)536号 判決

原告

藤岡徹也

被告

鷲羽運輸株式会社

主文

被告は原告に対して金一、四九八、六二四円およびこのうち金一、三五八、六二四円に対する昭和四七年一〇月一三日から、金一四〇、〇〇〇円に対するこの判決確定の日の翌日から完済に至るまで各年五分の割合による金員の支払いをせよ。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを二分し、その一を原告の、その余を被告の、各負担とする。

原告が金三〇〇、〇〇〇円の担保を供したときは、この判決の主文第一項のうち、金一、三五八、六二四円およびこれに対する昭和四七年一〇月一三日から完済に至るまで年五分の割合による金員の支払いを命ずる部分に限り、仮に執行することができる。

事実

第一当事者が求めた裁判

原告

「被告は原告に対して金三、〇一〇、一八九円およびこの内金二、四五〇、八九二円に対する昭和四七年一〇月一三日から、金五五九、二九七円に対する昭和五〇年一月二二日から完済に至るまで各年五分の割合による金員の支払いをせよ。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決および仮執行の宣言。

被告

「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決。

第二当事者の主張

一  原告の請求原因

(一)  昭和四六年一月一一日午前零時三五分頃、岡山県備前市畠田二三八番地先の国道二号線(以下「本件国道」という)上において、原告が九州西武運輸株式会社所有の大型貨物自動車(登録番号北九州一い三五三五号、以下「原告車」という)を岡山市方面から大阪市方面に向けて(東進)運転し、本件国道の南側(原告車の進行方向右側)にある駐車場に入るために右折を始めたところ、西吉一が運転して原告車の後方を東進してきた被告所有の大型貨物自動車(登録番号岡一い六二六一号、以下「被告車」という。)が、本件国道のうちの南側部分上(被告車の進行方向の対向車線上)において、原告車の右側面に衝突し、原告車は横転した(以下右衝突事故を「本件事故」という)。

(二)  本件事故に因つて原告は頸椎捻挫の傷害を受け、その治療のため昭和四六年一月一二日から同年八月一六日までの二一七日間入院、同月一七日から同年九月一五日までの間に六日通院したが、頭痛、頸部痛、両肩痛、頸椎の後屈制限等後遺障害等級第一二級に該当する後遺症を残して症状が固定した。

(三)  本件事故発生の際、被告車は被告が運行の用に供していたものであるから、被告は原告が本件事故に因る受傷に因つて被つた損害を賠償すべき義務を負つた。

(四)  本件事故に因つて原告は次のとおりの損害を被つた。

1 原告は九州西武運輸株式会社(以下「九州西武運輸」という)に定期路線貨物自動車運転手として勤務し、本件事故当時一日平均二、七三六円の賃金収入を得ていたものであり、本件事故による受傷のため昭和四六年一月一二日から同年九月一五日までの二四七日間勤務できなかつたことによつて、六七五、七九二円の賃金収入を失つた。

2 原告は昭和四六年九月一六日から前記の勤務に復したが、後遺障害等級第一二級該当の後遺症があり、これにより労働能力喪失割合一四パーセントの状態が四年間継続するものと推定され、これによる賃金収入の減少額は五五九、二九七円となる。

3 二一七日間の入院期間中に要した雑費六五、一〇〇円(一日平均三〇〇円)。

4 慰藉料として一、五〇〇、〇〇〇円が相当額である。

5 本件訴訟の委任による弁護士費用二一〇、〇〇〇円。

(五)  よつて、原告は被告に対し本件事故に因る損害の賠償として、右(四)の1ないし5の合計三、〇一〇、一八九円およびこのうち右(四)の2の五五九、二九七円を除くその余の合計二、四五〇、八九二円に対する本件訴状が被告に送達された翌日である昭和四七年一〇月一三日から、五五九、二九七円に対する請求拡張申立書陳述の翌日である昭和五〇年一月二二日から完済に至るまでの、いずれも民事法定利率である年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

二  請求原因に対する被告の答弁

(一)  請求原因(一)の事実は認める。

(二)  同(二)の事実のうち、原告が負傷したことは認めるが、その内容、程度は知らない。

(三)  同(三)のうち、本件事故の際、被告車は被告が運行の用に供していたものであることは認めるが、その余は争う。

(四)  同(四)のうち1ないし3の事実は知らない。4、5は争う。

三  被告の抗弁

(一)  西吉一が被告車を運転して、原告車の後方三、四台目を後続東進していたが、先行車の速度が遅く、かつ対向車線上に危険を認めなかつたので、西は、被告車の速度を時速約六〇キロメートル位に加速し、対向車線を進行して先行車の追越しを行い、原告車から四ないし五メートルの車間距離をおいて走行していた原告車の直後の後続車と被告車とがほぼ並進状態となつたとき、突然原告車が右折を始め、被告車の進路上に出て来たので、西が直ちに被告車の急停車の措置をとつたが間に合わず本件事故が発生したものである。すなわち、本件事故は、原告車を運転していた原告が、右折するに当つては予め道路の中央に寄り徐行し、かつ右折地点の三〇メートル手前から右折の合図をしなければならないにかかわらず、右のような走行方法、合図をせず、かつ原告車のサイドミラーによつて、あるいは被告車の前照灯の光芒が直接原告車の運転席を照射することによつて、被告車が追越しのため対向車線上を進行接近していることを容易に知り得たにかかわらず、対向車線上を進行して来る追越車の有無について全く注意を払うことなく、対向車線上に右折進入した過失に因つて発生したものである。

(二)  右のとおり本件事故は、原告車を運転していた原告の一方的過失に因つて発生したものであるから、被告は被告車の運行供用者であるが、本件事故に因る原告の損害の賠償義務を負わない。仮に、本件事故の発生が原告の一方的過失に因るものでないとしても、原告にも前記のとおりの過失があつたのであるから、被告の損害賠償額を定めるについて斟酌されるべきである。

四  抗弁に対する原告の答弁

(一)  被告の抗弁(一)の事実のうち、原告が原告車を右折させるに当り、予め徐行して中央に寄り、かつ右折地点の三〇メートル手前から右折の合図をするという右折車としてなすべき走行方法、合図を行わなかつたということは否認する。原告は、右の右折車としてなすべき走行方法、合図を行つた。

(二)  原告が前記のような右折車としてなすべき走行方法、合図を行つた以上、原告としては対向車線を対向進行してくる自動車等との危険の有無に注意すれば足り、対向車線上を原告車の後方から進行して来て原告車の進行を妨げるような自動車等との危険の有無まで確認すべき注意義務は負わない。

したがつて、本件事故の発生について原告には過失はない。右のような走行方法、合図をせず、かつ原告車のサイドミラーによつて、あるいは被告車の前照灯の光芒が直接原告車の運転席を照射することによつて、被告車が追越しのため対向車線上を進行接近していることを容易に知り得たにかかわらず、対向車線上を進行して来る追越車の有無について全く注意を払うことなく、対向車線上に右折進入した過失に因つて発生したものである。

(三)  右のとおり本件事故は、原告車を運転していた原告の一方的過失に因つて発生したものであるから、被告は被告車の運行供用者であるが、本件事故に因る原告の損害の賠償義務を負わない。仮に、本件事故の発生が原告の一方的過失に因るものでないとしても、原告にも前記のとおりの過失があつたのであるから、被告の損害賠償額を定めるについて斟酌されるべきである。

四  抗弁に対する原告の答弁

(一)  被告の抗弁(一)の事実のうち、原告が原告車を右折させるに当り、予め徐行して中央に寄り、かつ右折地点の三〇メートル手前から右折の合図をするという右折車としてなすべき走行方法、合図を行わなかつたということは否認する。原告は右の右折車としてなすべき走行方法、合図を行つた。

(二)  原告が前記のような右折車としてなすべき走行方法、合図を行つた以上、原告としては対向車線を対向進行してくる自動車等との危険の有無に注意すれば足り、対向車線上を原告車の後方から進行して来て原告車の進行を妨げるような自動車等との危険の有無まで確認すべき注意義務は負わない。

したがつて、本件事故の発生について原告には過失はない。

第三証拠関係〔略〕

理由

一  本件事故が発生したこと、本件事故の際、被告車は被告が運行の用に供していたものであることは、いずれも当事者間に争いがない。

二  〔証拠略〕によると、本件事故によつて原告は頸椎捻挫の傷害を受け、北九州市小倉区所在の安藤整形外科に昭和四六年一月一二日から同年八月一六日まで二一七日間入院、次いで同年九月一五日までの間に六日通院して右傷害の治療を受け、同月一五日、頭痛、頸部痛、両肩痛等の自覚症状、頸椎の軽度の後屈制限、後頭神経の圧痛の他覚症状を残して症状が固定したものと診断されたこと、昭和四八年七月当時においてなお原告には、自動車を長時間運転した場合に肩が痛み左手が痺れて重量物を持つことが困難である等の後遺障害が残つていることが認められ、右認定を覆す証拠はない。

三  そこで、被告の抗弁について判断する。

〔証拠略〕を合わせて考えると次の事実が認められる。

(一)  本件国道は、本件事故発生地点附近においては幅員九メートルでアスフアルト舗装され、歩車道の区別はないが、両側に路側帯の標示が、中央にセンターラインの標示があり、ほぼ東西の方向に直線状に通じていて本件国道上の見通しは良い。

(二)  原告車は車長一〇・三メートル、車幅二・四九メートル、最大積載量一〇トンの大型貨物自動車、被告車は車長一〇・九メートル、車幅二・四九メートル、最大積載量一〇トンの大型特殊(冷凍)貨物自動車であり、本件事故当時、原告車、被告車ともにほぼその最大積載量の貨物を積載していた。

(三)  本件国道を原告車を先頭とし、これに続いて原告車とほぼ同程度の大型貨物自動車三台と被告車の計五台が一団となり、時速約五〇キロメートル位の速度で東進して来たが、被告車が本件事故発生地点の西方約二〇〇メートル位の地点に至つた際、西吉一は、対向車線上の状況から右の一団の先行車四台を一挙に追越し得るものと判断し、被告車の速度を時速六〇ないし六五キロメートルに加速して対向車線を進行し、被告車の先行車二台を追越し、三台目の先行車とほぼ並進状態となつた際、原告車が右折して被告車の進路前方を横断しようとしているのに気付き、被告車に急ブレーキをかけたが、被告車は約六ないし七メートル位滑走した状態(その前にブレーキが作動するまでの空走状態がある)でその前面が原告車の右側面の後車輪の後方部分に衝突したうえ、被告車は原告車を押すようにしてさらに右斜め前方へ約一三・五メートル進行して停止したが、原告車はその右側後部を被告車に押されて旋回し、前部が西、後部が東に向いたうえ、南側へ(車体左側面を下にして)横転した。

(四)  原告は昭和四四年から九州西武運輸に勤務し、本件事故当時、定期路線貨物自動車の運転手として、平素小倉、大阪間の貨物自動車運転業務に従事していたもので、本件事故発生地点の本件国道北側に在る三木食堂で休憩するのを常としていたので、本件事故の際も、右食堂で休憩するため、本件事故発生地点の本件国道南側沿いにある間口約一〇メートル位、奥行約一五メートル位の駐車場に原告車を駐車させようとし、右駐車場に接近するにしたがつて原告車の速度を減速し、かつウインカーにより右折の合図をしたうえ、右折を始め、原告車のほぼ前半部が右駐車場内に進入し、ほぼ後半部が本件国道の南側部分上に在つた際、本件事故が発生した。

右のように認められる。

証人西吉一の証言のうちには、

1  被告車が先行車の追越しを開始する直前の、原告車を先頭車とした一団の自動車の速度は時速四〇キロメートル位で、追越しのために加速した被告車の速度は時速五五キロメートル位であつた旨の、右(三)の認定と異る証言があるが、右証言は、〔証拠略〕によると、本件事故発生地点附近における本件国道については、自動車の走行速度について特段の制限はなされていなかつたこと(したがつて、原告車、被告車のような大型貨物自動車の最高速度は、道路交通法施行令第一一条第二号に定められている時速五〇キロメートルである)が認められることに照らして考えると、たやすく信用することはできない。

2  原告車は特段減速することなく、時速四〇キロメートル位の速度のまま、かつ予め右折の合図をすることなく、突然右折を開始した旨の右(四)の認定に反する証言があるが、右証言は、〔証拠略〕、および右(二)に認定のとおり原告車は車長一〇・三メートル、最大積載量一〇トンの大型貨物自動車であり、かつほぼ右最大積載量の貨物を積載していたのであるから、低速でなければ、進路を直角の方向へ変えるための曲進をすることは困難であると考えられること、右(四)に認定のとおり原告は原告車を本件国道の南側沿いにある奥行約一五メートル位の駐車場に駐車させようとしていたものであること、すなわち、右折を開始してから本件国道の幅員の二分の一である四・五メートルと右駐車場の奥行との合計と大差のない約二〇メートル位を走行すれば、停車しなければならないものであつたこと、かつ原告は右の駐車場に駐車することを、右駐車場に接近してから急に思付いたのではなく、予め予定していたものであることなどに照らして考えると、たやすく信用することはできない。

他に、右(一)ないし(四)の認定事実を覆すに足りる証拠はない。

被告は、本件事故の発生については、被告車を運転していた西には過失がなく、原告の一方的過失に因つて発生したものであると主張するが、右(一)ないし(四)認定事実によると、西は、大型貨物自動車の法定の最高速度である時速五〇キロメートル位で走行していた(被告車が追越しを開始した際)原告車ほか三台計四台の一団の先行大型貨物自動車を、大型貨物自動車である被告車の右の法定の最高速度を約一〇ないし一五キロメートル超える時速六〇ないし六五キロメートルの速度で走行することによつて追越そうとしたものであり、また原告車が右折のため減速し、かつ右折の合図を表示していたにかかわらず、西は先行車の動向に充分の注意を払つていなかつたため、原告車が右折しようとしていることに気付かず、原告車が実際に右折を開始してはじめてこれに気付いたのであるから、本件事故の発生については被告車の運転者である西に過失があつたということができる。したがつて、本件事故について被告は被告車の運行供用者としての損害賠償責任を負わない、という被告の抗弁は採用できない。

しかしながら前記(三)、(四)認定事実によると、原告車が右折を開始した時には、被告車は既に原告車の後方の対向車線上の至近距離に到達していたものと認められるから、原告が原告車の右側サイドミラーによるなど、原告車の後方の状況を確認すれば、被告車が対向車線上を追越しのために走行接近してきていることは容易に認めることができたものということができる。原告本人の供述のうちには、右折を開始するに当り、バツクミラーを見たが、被告車は見えなかつた旨の供述があるが、右供述にいう「バツクミラー」が原告車運転室内のバツクミラーを指すのであれば、右供述どおりであるとしても、原告が後方の安全を確認したものとは言えないし、右供述にいう「バツクミラー」が車体右側のサイドミラーを指すのであれば、前記(三)、(四)認定事実に照らし、右供述はたやすく信用することはできない。

してみると、仮に原告本人の供述どおり、原告が予め原告車を本件国道の中央に寄せ、右折の合図を右折開始地点の三〇メートル手前から表示していたとしても(原告本人の供述のみで、右供述どおりの事実を認めるに十分であるとはいえないが)、本件事故の発生については、原告にも、前記認定のような幅員の本件国道上の交差点でない地点で前記認定のような車幅の原告車を右折させる(原告車の車幅の少なくとも二分の一以上がセンターラインを越えて対向車線上に入つてからでなければ、原告車の後方から来る大型貨物自動車等が原告車の左側を通行することは困難である)に当り、後方の対向車線上(原告車の右側)の安全を確認しなかつた過失があつたものということができる。

そして、本件事故発生についての西の前記の過失と原告の右の過失との軽重を比較衡量すると、西の過失を七、原告の過失を三とみるのが相当と考える。

四(一)  〔証拠略〕によると、原告は昭和四五年一年間に、九州西武運輸から合計九九八、七四六円(一日平均二、七三六円)の給与を得ていたこと、本件事故による受傷によつて昭和四六年一月一二日から同年九月一五日までの二四七日間欠勤し、その間については給与の支払いを全く受けなかつたことが認められ、右認定を覆す証拠はない。右認定事実によると、原告は右欠勤によつて六七五、七九二円の給与収入を失つたことになる。

(二)  前記二認定のとおり、原告は本件事故による傷害治療のため二一七日間入院したので、右入院による必要雑費として一日平均三〇〇円、計六五、一〇〇円を要したものと認めるのが相当である。

(三)  原告は、本件事故による傷害の後遺障害によつて、再就労するようになつた昭和四六年九月一六日から四年間に亘り、受傷前に比して一四パーセントの割合である合計五五九、二九七円の減収になると主張し、原告に症状固定後も後遺障害が残つていることは前記二に認定のとおりであるが、原告本人尋問の結果によると、原告は引続き九州西武運輸に貨物自動車運転手として勤務していることが認められるところ、原告の後遺障害がその給与収入にどのような影響を及ぼしているかを具体的に認めるに足りる証拠はないし、後遺障害の程度が軽度で勤務先、職種の変更がない場合においても、当然にいわゆる労働能力喪失割合と同率の収入減少という結果をもたらすものということもできないから、原告が後遺障害によつて失う収入額は、これを認定することができない。

(四)  前記二認定のとおりの本件事故による原告の受傷の内容、入、通院期間、後遺障害の程度によると、原告に対する右受傷についての慰藉料額としては一、二〇〇、〇〇〇円(過失相殺の点を除外して)をもつて相当と考える。

(五)  右(一)、(二)、および(四)の合計額は一、九四〇、八九二円となるが、前記のとおり本件事故発生については、原告にも三割相当の過失があつたと認められるから、被告に対しては右合計額の七割である一、三五八、六二四円の限度でその賠償義務を負担させるのが相当である。

(六)  被告が負担すべき右賠償額からすれば、原告の弁護士に対する本件訴訟の委任に因る費用は一四〇、〇〇〇円の限度で被告に負担させるのが相当と考える。

結論

以上のとおりであるから、原告の本件請求は一、四九八、六二四円、およびこのうち弁護士費用の負担分一四〇、〇〇〇円を除く一、三五八、六二四円に対する本件訴状が被告に送達された翌日であることが本件記録上明らかな昭和四七年一〇月一三日から、一四〇、〇〇〇円に対するこの判決確定の日の翌日から、完済に至るまでいずれも民事法定利率である年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度においては理由があるが、右の限度を超える部分は理由がないものといわなければならない。

よつて、原告の請求を右の理由のある限度において認容し、その余を棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第九二条を、仮執行の宣言について同法第一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 寺井忠)

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